初期 1919年~1963年
図書館職員養成所規程
昭和24(1949)年5月31日付 文部省省令第20号
昭和22(1947)年に再設置された帝国図書館(国立図書館)附属図書館職員養成所は、
2年後の同24(1949)年に国立図書館が国立国会図書館に統合されたことにより文部省所轄の図書館職員養成所となった。
資料はその時に省令で定められた規程の全文。
第一條には、同所の目的が「公共図書館及び学校の図書館の職員を養成することを目的とする。」と明記された。
第三條では、入学資格が新制高等学校卒業以上と定められた。また十一條では、「図書館職員養成所においては、授業料を徴収しない。」と明記された。