情報学群履修細則

 

(趣旨)
第1条 この部局細則は、筑波大学学群学則(平成16年法人規則第10号。以下「学群学則」という。)第25条第1項、第28条第1項、第31条第1項、第33条、第35条第2項及び第40条の規定に基づき、情報学群における教育課程の編成及びその履修に関し必要な事項を定めるものとする。

(主専攻分野)
第2条 学群学則第25条第1項の部局細則で定める主専攻分野は、次の表のとおりとする。


学   類

主専攻分野

情報科学類

ソフトウェアサイエンス、情報システム、
知能情報メディア

情報メディア創成学類

情報メディア創成

知識情報・図書館学類

知識科学、知識情報システム、情報経営・図書館

(履修方法)
第3条 学群学則第39条第1項の部局細則で定める情報学群における主専攻分野別の「専門科目」、「専門基礎科目」及び「基礎科目」ごとの卒業に必要な履修科目及び履修単位数は、別表第1のとおりとする。この場合において、「基礎科目」のうち、「共通科目・情報処理」の単位については、情報科学類にあっては「専門科目」、情報メディア創成学類、知識情報・図書館学類にあっては「専門基礎科目」の履修により修得した単位をもって充てるものとする。

(主専攻分野の選択条件)
第4条 学群長は、学生の主専攻分野について、学生の希望を勘案し、入学した年次終了時以降に選考を行い、学類教員会議及び学群運営委員会の議を経て決定する。
2   学生が主専攻分野を選択するにあたって、あらかじめ、履修すべき授業科目及び単位数は、別表第2のとおりとする。

(履修科目の登録の上限)
第5条 学群学則第33条第1項の部局細則で定める履修科目の登録の上限は、45単位とする。ただし、編入学を許可された者の履修科目の登録の上限は、入学した年に限り55単位とする。これらの場合において、「教職に関する科目」及び「博物館に関する科目」は、この単位数に含めない。
2   学群学則第33条第2項の部局細則で定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる場合の要件及び単位数は、次の表のとおりとする。

学 類

要         件

単位数

情報科学類

(1) 前年度において卒業要件科目を40単位以上修得し、申請単位数の60%以上が「A」であること。
(2) 学類長が特別な事情があると認めた者

55単位

情報メディア創成学類

前年度において卒業要件科目を40単位以上修得し、申請単位数の60%以上が「A」であること。
(2) 学類長が特別な事情があると認めた者

55単位

知識情報・図書館学類

(1) 前年度において卒業の要件として必要な単位を40単位以上修得し、その70%以上が「A」である者。
(2) 学類長が特別な事情があると認めた者

55単位

(成績の評価)
第6条 学群学則第35条第2項の部局細則で定める合格及び不合格の評語を用いることができる授業科目は、「フレッシュマン・セミナー」と「学問と社会」(知識情報・図書館学類開設)とする。


(早期卒業)
第7条 学群学則第40条に規定する早期卒業の対象者及び基準は、次の表のとおりとする。


学類

対  象  者

基    準

情報科学類

 2年次終了時において卒業に必要な単位数を85単位以上修得し、かつ成績が上位10%以内にある者について、卒業の見込み等を総合的に勘案して判断する。ただし、2学期入学者については、科目「卒業研究Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」の履修条件を満たしており、かつ成績優秀な者について、卒業の見込み等を勘案して総合的に判断する。

 3年以上在学し、卒業要件として定めている126単位を修得した者。

情報メディア創成学類

2年次終了時において卒業に必要な単位数を85単位以上修得し、その90%以上が「A」である者について、卒業の見込み等を総合的に勘案して判断する。

3年以上在学し、卒業要件として定められた所定単位を修得すること。

知識情報・図書館学類

(1) 2年次終了時において卒業に必要な単位を90単位以上修得し、成績が上位3%以内である者。
(2) 4年次1学期末卒業を希望する2学期入学者にあっては、3年次1学期終了時において卒業に必要な単位を90単位以上修得し、成績が上位3%以内である者。
(3) 4年次3学期末卒業を希望する2学期入学者にあっては、3年次1学期終了時において卒業に必要な単位を80単位以上修得し、成績が優秀である者。

(1) 卒業の要件として定められている所定の単位を修得した者。
(2) 卒業研究の内容が優秀であると認められた者。

(雑則)
第8条 この部局細則に規定するもののほか、主専攻分野の選択時期、卒業研究の選択及び提出時期その他学類における授業科目の履修に関し必要な事項は、学類教員会議の議を経て、学類長が定め、学内に公示するものとする。


附 則
1 この部局細則は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度入学者にあっては、この部局細則による改正後の別表第1及び別表第  2の規定にかかわらず、なお従前の例による。